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年金制度サービスの内容

大事な年金を守りましょう。
 老後の生活を支える年金。
 介護保険も何かあった時にはみなさんを助けてくれます。
 でもその年金や介護保険にはいろんな制度があります。
 それを知らないと大きな損をしているかもしれません。
[年金相談あれこれ 1] 
  65歳まで働く損得

60歳から年金をもらいながら働いているのですが、いま給料から引かれている保険料分はいつ年金になるのですか」と64歳男性からの相談です。

 

 このような相談の場合、

「退職するか65歳になれば、60歳からの分が加算されます」

と答えれば相談者の話は終わってしまいます。ここからがプロの相談員、

「いま、おいくつですか」

「64歳にもうすぐなります」

「いつまで働くのですか」

「65歳まで働いていいと会社が言ってくれますので、65歳まで働く予定です」

「65歳まで働くと退職金が増えるのですか」

「いいえ、退職金はありません」

「そうですか、それでは65歳になる前に退職してください。そのほうがずっと得ですから」

 年金相談に来たお客様に退職時機の提案です。雇用保険の失業給付(基本手当)の所定給付日数はどのくらい長く働いたかで決まることは知っていますが、65歳以後の退職となると給付日数の決め方が違うということは知りません。

 65歳になる前に辞めると150日分で、65歳を過ぎて辞めると50日分しかもらえません。

「いい話をきかせてくれてありがとうございました」

と言って喜んで帰っていきました。

 ちなみに65歳とは誕生日の前日を言いますので、正確には誕生日の前々日までに退職する必要があります。

「老齢厚生年金を受給していた75歳の主人が亡くなって年金事務所で遺族厚生年金の手続きをしたのですが、今月初めて振り込まれてきた遺族厚生年金は想定していた年金額の半分にも満ちませんでした。どうしてですか」と70代女性からの相談です。

 

 この事例のようにまだまだ思い違いをしている人が多いようです。

 平成19年3月までは老齢厚生年金を受給している夫が亡くなった場合には、妻は自分の老齢厚生年金と比較して額の多い年金(一般的には遺族厚生年金のほうが多い)を選択し、受給していました。平成19年4月からは以前と同じように計算し、比較して多い額を選択するのですが、まず妻の老齢厚生年金を支給して、差額を遺族厚生年金として支給する方式に改められました。

 主人が亡くなったときの妻の受給する年金額は同じなのですが、税金の課せられない遺族厚生年金が減って税金の課せられる老齢厚生年金が増えることになったため、税引き後の年金が少なくなることもあります。

 なぜこのような支給方式となったのかと考えると、主人が亡くなって年金額の多い遺族厚生年金を受給すると、自分(妻)がサラリーマンとして働いた対価である老齢厚生年金がまったく受給できないと多くの女性が声を上げていたからではないのでしょうか。この支給方式の変更について女性からの声はまだ上がってないようです。

 また、平成19年4月から若年の妻に対する遺族厚生年金の見直しがありました。

一つは、子(18歳になった年の年度末までの未婚の子、障害1・2級の子は20歳到達までの未婚の子をいう。以下同様)のない妻が遺族厚生年金を受けられる場合、以前の制度では終身受給となっていましたが、19年の改正によって、遺族厚生年金の受給権取得時に妻が30歳未満の場合は5年間の有期年金となりました。また、妻が30歳到達前に18歳未満の子を有しなくなった場合、子を有しなくなったときから5年間の有期年金となりました。

 もう一つは、中高齢寡婦加算の支給要件が①夫の死亡時に40歳以上65歳未満の子のない妻、②夫の死亡時に子のある妻で遺族基礎年金失権時に40歳以上65歳未満の妻と改正されました。

[年金相談あれこれ 2]
遺族厚生年金は老齢厚生
   年金との差額になります
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